今回は、土地契約と住宅ローン契約の名義変更にあたり、父を交えてZoomで契約内容の説明を聞いた話です。
父に納得してもらえることを祈ります…
前回の記事はこちらからどうぞ!
まず初めにしじみ、父、住友林業、土地の管理会社さんを交えて、話を聞くことになりました。
当初は話を聞く予定だったのですが、現段階で父は土地の名義や住宅ローンについての疑問点や不信感が強い状態でした。
なので、話を聞く前に今までの経緯や疑問点を父から営業さんと土地の管理会社さんに全て話しました。
父から約20分ほど話し、内容を把握した営業さん達からまずは住宅ローンの話をした方がいいだろうという話になり、一旦Zoomを終了することとなりました。
父に納得してもらうことを優先しました
今度は、土地の管理会社さんではなく、日本住宅ローンと営業さんを交えて住宅ローンに関する打ち合わせを行いました。
話をしていく中で、父の在籍確認が既に完了していると報告がありました。
青色決算申告書は後日提出しなければならないと言われていたので、営業さんへの情報の伝達が行われていなかったようです…。
そういう大事なことはちゃんと伝えてほしいです…
そして、しじみと父から以下の質問をしました。
- 土地や建物の名義をしじみ夫婦名義にはできないのか
- しじみが亡くなった場合や支払いが滞った場合の父への責任について
- 団体信用生命保険の適用条件について
主に三点です。
詳細な説明がなかったので、しっかりと確認しておきました
この質問は当初から父が気にしていたところでした。
これについてはしじみ夫婦としても、父の名前を入れるべきではないと思っていました。
日本住宅ローンへ確認すると、父との共同名義は必須との回答でした。
今回の住宅ローンのプランは親子リレーローンです。
住宅ローンの融資条件が親子の名義となっているため、しじみ夫婦の名義にはできないようです。
変更したかったですが、仕方ないです…
しじみが仮に支払いが滞った場合や亡くなった場合はどうなるかを事前に確認しました。
結果としては、しじみは団体信用生命保険に入るので、団体信用生命保険が適用される条件であれば問題ないようです。
しかし、団体信用生命保険が適用されない病気などもあります。
この場合は当然ですが、団体信用生命保険は適用されません。
団体信用生命保険の適用範囲は加入する保険によって変わります
団体信用生命保険が適用されず支払いも滞った場合は、父が責任を負うことになります。
団体信用生命保険の適用条件の一部に、こんな条件がありました。
それが「余命6カ月以内と判断された時」です。
例えば、「初診で余命1年と判断されて、その後症状が改善されず、そのまま6カ月が経過した場合」などといった場合は適用されるのか、念のため確認しました。
医師が再度診断書を書いた際に余命6カ月以内となっていれば、団体信用生命保険は適用されるとのことでした。
適用されないと困るので、念のため確認しました
その他にもいろいろと細かい話はしましたが、2時間近く話をして住宅ローンについての打ち合わせは終了しました。
住宅ローンの打ち合わせが終わり、再度改めて土地についての打ち合わせを行いました。
主に土地の管理会社さんから土地契約に関する重要事項の説明を受けました。
内容としては、以前妻と聞いた内容とほとんど同じだったので、父が説明を受けながら私も再度内容を確認する時間でした。
特に大きな問題もなく、重要事項の説明は終わりました。
父も内容を把握してくれたようで、しじみも安心しました
今回は、住宅ローンと土地契約についての内容を改めて父を交えて説明していただきました。
親子リレーローンとなる上で、父の理解は必須です。
契約関係が曖昧なまま話が進んでしまうと、いつかどこかで問題が発生します。
下手をしたら、裁判沙汰にもなりかねません。
そうならないためにも、住宅ローン会社や土地の管理会社さんと父を交えて、しっかりと内容を確認しました。
次回は土地の契約を行った話を記事にしたいと思います。